ラムサール条約が 1975 年に発効してから 40 年以上が経過するが,実際のところ,湿地面積は減少し続ける傾向にあり,当該条約の最たる目的である湿地保全を達成できていない.そのため,ラムサール条約はここ十数年,登録湿地の増加に加え,登録湿地が条約の義務および趣旨に則して管理されているかについても重点を置いてきている.そこで本稿は,条約の効果的な実施のために,ラムサール条約の義務に則した登録湿地の管理をどのように実施すべきであるのかについて再考する.まず,ラムサール条約第 3 条 2 項において定められている登録湿地の保全義務を整理したうえで,締約国による第 3 条 2 項の義務違反が長期間にわたり常態化している理由を検討する.さらに,ガイドラインの活用や NGO の役割に焦点をあて,そのような義務違反を生じさせない対応策を考察する.